改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
【コメント】
請負は,仕事の完成と報酬の支払いが対価関係に立つが,仕事が完成していない場合でも,報酬請求権を認める必要がある場合もあることから,判例法理を受けて,そのことを明文化した。