改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(第三者のためにする契約)
民法537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は,その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合においても、その契約は、そのためにその効力を妨げられない。
3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
(第三者の権利の確定)
民法538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ,契約を解除することができない。
【コメント】
民法537条2項,3項が新設された。これは争いのあったところを明文化したもの。これにより,第三者が決まっていない段階で,第三者のための契約の締結が可能になった。不動産売買において,実質的な中間省略登記をする方法として,実務で広く用いられテナントきた手法が,改正民法で認められたことになる。
538条2項も新設されたもの。