改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
民法539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
【コメント】
この規定により,例えば,売主甲と買主乙との間の売買契約における,買主乙の地位が丙に譲渡された場合で,地位の譲渡後に甲が手付倍返しによる解除をしたいと思うときは,売買契約締結時に乙が甲に支払った手付金であっても,丙に手付倍返しをすることになる。
これは,判例法理で認められていたものを明文化したもの。
ただ,賃貸借契約上の地位の譲渡など,別個の取扱いがなされることになっているものもある。
これは後日紹介する。