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民法雑学 学生納付金の不返還特約の効力

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

結論
 大学の入学要項などに,入学金や授業料等学生納付金を納付した場合は,理由のいかんを問わず返還しないという定め(不返還特約)がありますが,入学を予定している年の3月31日までに入学辞退を申し入れた場合は,入学金を除くその余の学生納付金は,全額返還されるが,4月1日以降,入学辞退をした場合は,1年分までの学生納付金は1円も返還しなくともよい。というのが判例です。

Q 私の息子は今年,某私立大学に入学したのですが,事情があって入学早々退学することにしました。この場合,支払済の授業料の返還請求はできるのですか?
判例によって,入学辞退や中途退学をした場合は,入学金の返還請求はできないが,授業料その他の学生納付金の未経過分については、返還請求はできると聞いたものでお尋ねいたします。

A 返還請求はできません。
 あなたが聞いた判例というのは,最高裁判所第二小法廷平成18年11月月27日判決のことと思われますが、誤解があるようです。
その判例の説明を、以下のとおり,いたします。
4月1日以降になって,入学辞退(在学契約の解除)をしても,すでに納めた授業料その他については、それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,返還請求ができないことになっています。
 なお,大学に入学した学生と大学を設置運営する学校法人等との契約は,「在学契約」といわれます。

判例
ア 在学契約とは,①大学が学生に対して,講義,実習及び実験等の教育活動を実施する。②これに必要な教育施設等を利用させる。③学生が大学に対して,これらに対する対価を支払う。④学生が,大学の構成員としての学生の身分,地位を取得,保持し,大学の包括的な指導,規律に服すること等を内容とする有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約である。
イ 入学試験に合格した学生が,学生納付金として,①入学金,②授業料(通常は初年度の最初の学期分又は初年度分),③実験実習費,施設設備費,教育充実費などの費目の金員,④学生自治会費,同窓会費,父母会費,傷害保険料などの諸会費等を支払った後で,入学辞退(在学契約の解除)をすることは自由にできる。
・入学辞退をした場合は,①入学金の返還請求はできないが,②授業料ほかの学生納付金の返還請求はできる。
ウ 入学試験の際の契約(入試要項)で,いったん納めた学生納付金は返還しないという不返還合意をしている場合でも,消費者契約法9条1号の適用を受けるので,原則として,3月31日までに入学辞退を申し入れた場合は,入学金以外の②授業料ほかの学生納付金について全額を返還請求できる。
エ しかしながら,不返還合意をしている場合で,4月1日以降入学辞退の申し入れをしたときは,②授業料ほかの学生納付金の返還請求はできない。
オ 返還請求ができない理由は次のとおりである。
a 一般に,各大学においては,入学試験に合格しても入学手続を行わない者や入学手続を行って在学契約等を締結した後にこれを解除しあるいは失効させる者が相当数存在することをあらかじめ見込んで,合格者を決定し,予算の策定作業を行って人的物的教育設備を整えている。
b 一人の学生が特定の大学と在学契約を締結した後に当該在学契約を解除した場合,その解除が当該大学が合格者を決定するに当たって織り込み済みのものであれば,原則として,その解除によって当該大学に損害が生じたということはできない。
c 大多数の入学試験の受験者においては,3月下旬までに進路が決定し,あるいは進路を決定することが可能な状況にあって,入学しないこととした大学に係る在学契約については,3月中に解除の意思表示をし得る状況にあること,4月1日には大学の入学年度が始まり,在学契約を締結した者は学生としての身分を取得することからすると,一般に,4月1日には,学生が特定の大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測されるものというべきであること。
d そうすると,在学契約の解除の意思表示がその前日である3月31日までにされた場合には,原則として,大学に生ずべき平均的な損害は存しないものであって,不返還特約はすべて無効となる。したがって,大学には,入学辞退をした学生に対し入学金以外の学生納付金の支払義務がある。
e しかし,在学契約の解除の意思表示が同日よりも後にされた場合には,原則として,学生が納付した授業料等及び諸会費等は,それが初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,大学に生ずべき平均的な損害を超えず,不返還特約はすべて有効となるというべきである。したがって,大学には,入学辞退をした学生に対し入学金だけでなく,その他の学生納付金の支払義務はない。

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