労働 減給処分における減給額の制限
最高裁昭和37年7月20日判決は,解雇が無効とされた労働者は,解雇期間中の給与を使用者に全額( X額 )請求できるが,当該労働者が解雇期間中に別の勤務先から給与( Y額 )を得ていた場合は,その金額が控除されることになる(民法536条2項が根拠。したがって,労働者は, X - Y額しか請求できない。)。しかし,労働基準法26条があるので,控除の限度額は平均賃金の四割までで,それ以上の控除は許されないと,と判示しています。
なお,解雇が無効になった場合に,使用者が労働者に対し,解雇以降の給与を支払う義務のことをバックペイといいます。
参照: 労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。