建築 2 市長が結んだ建築請負仮契約の法的性質等
1,建築物の建築や増築には建築確認を受け,検査済証の交付を受けることが必要
建築基準法6条1項は「建築主は、・・・建築物を建築しようとする場合(増築・・・を含む。)、・・・当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定・・に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。・・・」と規定し,同法7条1項は「建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、・・・建築主事の検査を申請しなければならない。」また,同5項は「建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、・・・当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。」と規定しています。
ですから,建築物(一定規模以上の増築を含む。)を建築するには,建築確認を受ける必要があり,かつ,検査済証の交付を受ける必要があります。
2,検査済証の交付を受けていないケースが過半数もある現実
しかしながら,建築完了後に検査を受けず,検査済証の交付を受けないケースが,平成11年以前においては半数以上もあるとされています。
そのために,検査済証によって当該建物が建築当時建築基準関係法規に適合していることの証明が難しいことになり,増改築のための建築確認が得られ難いという場合が生じます。
3,ガイドラインの公表
そのため,平成26年7月国土交通省は「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表し,検査済証のない建築物であっても,増築の建築確認ができる道を開いています。