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地方行政 自治体の職員の任免権者

菊池捷男

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テーマ:地方行政

1,議会事務局の職員
 地方自治法には,
第138条1項で項で「都道府県の議会に事務局を置く。」との規定により,都道府県議会には,法律上当然に事務局が置かれており,2項で「市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。」と規定され,市町村議会には,条例によって,事務局が置かれていますが,議会事務局のあるところ,地方自治法第138条3項で「事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。」ことになっています。そして,5項で「事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。」と規定されていますので,その任免権者は議長になります。

2,執行機関の職員
地方自治法172条2項により,「・・者を除くほか,職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。」ことになっています。

3,監査委員事務局の職員
 地方自治法200条2項で「市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。」と規定され,5項で「事務局長、書記その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。」と規定されてるように,その職員の任免権は,代表監査委員にあります。

4,人事交流による異動
 議会事務局の職員,執行機関の職員,監査委員事務局の職員の任免権者はそれぞれ異なりますが,それぞれの任免権者の同意の下で,横断的な人事交流がなされ,3年程度で,異動がなされているようです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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