契約書知識 16 契約書の表記は公用文表記法による
Q 今般,当社は,相手方会社との間で,商取引を開始することにしましたので,基本契約書(案)を作成し,相手方に提示したのですが,相手方会社から,相手方がいつも使っている基本契約書のひな形を示され,それを適宜修正したもので契約してほしい,といってきました。内容を見ると,当社が作った契約書(案)とほとんど変わりません。そこで,相手方会社の作ったひな形で契約書を作ろうと思いますが,この考えに間違いありませんか?
A 間違いないとはいえません。契約書は,自社で作ったものを使うべきです。
相手方会社が作った契約書ひな形は,相手方に最大限有利なものになっているはずです。ということは,取引をする貴社には有利とはいえない内容の事項が多く含まれているということです。
それを,事細かく分析し,修正を求めるよりは,初めから貴社に有利に作っている契約書(案)を使う方が,はるかに経済的ですし,リスクの回避になります。
契約書は,どちらの側が作ったものを使うかは,重要問題です。力関係が対等以上あると思えば,自社が作った契約書で契約をするべきです。