使用者のための労働問題 就業規則を変更したときの附則の書き方
Q 当社は,ビルの管理をしている会社です。24時間制で管理をしているところでは,従業員に仮眠時間を与えていますが,以前このコラムで,仮眠時間も労働時間であるので給与を支払う義務があるが,仮眠時間手当を支給しておれば通常の賃金の支給はしなくともよいと書かかれていたと思います。も少し,詳しい説明をお願いします。
A
1,仮眠時間を労働時間と認めた判例
最高裁判所平成14年2月28日判決は,「労基法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,・・・仮眠時間において,・・・労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。・・・仮眠時間中,労働契約に基づく義務として,仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられ(ている場合は),・・・仮眠時間は労基法上の労働時間に当たるというべきである。」と判示しています。ただし,「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても,その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情」があるときは,労働時間にはならないと判示しています。
2,仮眠時間が労働時間になる場合でも,当然に通常の給与を支払わなければならない,ということにはなりません
(これは明日のコラムで解説します。)