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遺産分割⑥ 付随問題

菊池捷男

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テーマ:相続相談

1,遺産分割の際の付随問題
 付随問題とは,遺産分割に付随して生ずる問題の意味です。
 例えば,被相続人には,以前にはあった預金が,相続開始時にはなくなっていた,という使途不明金問題や,被相続人の債務を誰が負担するかというような問題です。
 付随問題は,多くの場合,遺産分割の対象財産に関するものではないため,遺産分割協議や調停の席で,どうしても解決しなければならないという問題ではありません。また,付随問題は審判で裁判所が判断できる問題ではないため,その付随問題について協議や調停をしても,解決しない場合は,そのための協議や調停にかけた時間は無駄になってしまいます。
 そうかといって,付随問題が解決しないと,遺産分割協議や調停にも入れないという場合もあります。
 そこで,裁判所は,付随問題が生じた場合,その解決のための調停期日は,例えば,3回までとするなど,回数に制限を設けることが必要だとする意見があります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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