継続的契約の一方的な解約は許されるか?
1,謝罪請求権
他人のした事,言った事により,迷惑を受け,心が傷つけられるという場合があります。この場合,被害を受けた人から相手方に対し謝罪を求めることがあります。
これは,やむにやまれぬ感情の発露として理解できないわけではありません。しかしながら,法的に,加害者に対し,謝罪を求める権利があるかといいますと,そのような権利はありません。
名誉毀損事件の場合は,謝罪広告を新聞紙上に掲載する請求ができる場合はありますが,この謝罪広告は,社会一般に向けられるもので,被害者その人に向けられるものではないのです。 要は,被害者その人に向かって謝罪することを求める権利というものは,ないのです。
2,慰謝料請求権
相手方に謝罪請求はできなくとも,①相手方の言動が不法行為を構成する場合,すなわち,相手方がそのような言動をすれば,被害者に迷惑を与え,心を傷つけ,精神的苦痛を与えることが予見できたのに,故意に,または軽率にも(過失により)そうしてしまったという場合は,被害者は,相手方に対し,慰謝料の請求が可能です。
慰謝料の金額は,内容により様々です。
ただ,言えることは,謝罪してもらうだけでよい。謝罪して貰えば納得できる。という程度の精神的苦痛は,弁護士を代理人にしてまで起こす訴訟ではないということです。つまり費用対効果がないということです。
3,傷ついた心を,傷つけた相手方に,癒やしてもらおうと思うべからず
ジャンジャック・ルソーは,幼児教育の名著「エミール」の中で,幼児に,人に何かを要求するとこれに応えてもらえるという経験をさせてはならない,ことを強調しております。
幼児が親に欲しい物をねだる。親がそれを与える。そのような習慣は,幼児が大人になったとき,他人に何かを求める。しかし,他人は,親とは違って,何も与えてはくれない。そのとき,大人になった幼児は,怒り,いらだち,恨みの感情に支配され,社会の中に溶け込めない存在になるという理由です。
他人から不法行為を受けて,精神的苦痛を受けた場合は,断固,慰謝料請求をするべきであって,それをしないで,相手方に対して謝罪を求めるのは,幼児の親に対する甘えが,他人への甘えになったといえるかもしれません。
傷ついた心を,傷つけた相手方に癒やしてもらうことを期待すべきではありません。期待は裏切られるからです。
4,経験が人を造る
しかし,心や気持ちが,人から傷つけられるという経験は,必要です。そのような経験をし,経験を重ねていくことで,それを乗り越えていく精神力が養われるからです。人は,そうして成長し,成熟していくのだと思います。