新しい契約書案 改正民法に合わせて①「瑕疵」という言葉は使わない
現行法の下では,契約を解除する場合,債務者の帰責事由が必要であるとされていますので,契約解除の規定の中に,「甲又は乙がその責めに帰すべき事由によって債務を履行しないときは,相手方は本契約を解除することができる。」と書いた契約条項を見ることがありますが,改正法の下では,解除には債務者の帰責事由は必要なくなりますので,「甲又は乙が債務を履行しないときは,相手方は本契約を解除することができる。」と書くようにすべきです。
そうでないと,契約解除の意思表示をしたとき,相手方から,帰責事由がないといって争われる可能性が出てくるからです。
参照:
改正民法要項仮案第12
当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができるものとする。ただし,その期間が経過した時の不履行が契約をした目的の達成を妨げるものでないときは,この限りでないものとする。