コラム
自治体私債権の回収マニュアル④ 分割納付(分納)
2014年12月24日 公開 / 2014年12月25日更新
1,履行期限の延長等
地方自治法240条3項は「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。」と定め,これを受けて,地方自治法施行令171条の6で,履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除ができる理由を定めています。
2,履行期限の延長としての分割納付(分納)
通常は,滞納者に分割誓約書を差し入れてもらって分割納付してもらっています。
分割納付書に,期限の利益喪失約款をいれてもらうのが通常です。
3,いきなり訴訟提起をするのは相当ではない
いきなり訴訟提起をするのは,相当ではありません。滞納者と協議を尽くし,まずは,分割納付の約束をしてもらい,分納に努力してもらうべきです。
その場合,人的(保証人)・物的(抵当権など)担保を徴求するべきでしょうが,それが得られなくとも,分納は認めるべきです。
なお,分納誓約書の差し入れは,消滅時効の中断事由である「債務の承認」になりますので,その点でも,その徴求は励行すべきです。
参照:
地方自治法240条 この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
2 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
地方自治法施行令171条の6 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
五 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
関連するコラム
- 自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 2013-09-11
- 自治体がする契約 14 単年度主義と長期継続契約 2013-09-27
- 地方自治 概算払と前金払の違い 2015-03-13
- 地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権 2015-05-28
- 地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ 2013-03-09
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。