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自治体私債権の回収マニュアル③ 債権管理

菊池捷男

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テーマ:地方行政

自治体の有する債権については,次の事柄はいつでも分かるように記録しておくべきです。
1,債権の特定
例:○○市○○条例に基づく○○資金貸付金
  貸付金年月日  平成  年  月  日
  債務者  ******
  貸付金 金○○万円

2,弁済期限 これは時効完成日を知るために必要な事柄です。

 なお,貸付金で分割弁済の約束のある債権のような場合は,最初の弁済日と最終の弁済日。ただし,期限の利益を喪失している場合は,期限の利益喪失日に変更しておくこと。時効期間は,期限の利益喪失の日から(初日不算入の原則によりその翌日を起算日に)進行します。
 注意事項①:期限の利益の喪失原因が,催告による場合と,催告なしに到来する場合があるので,注意が必要です。
 注意事項②:期限の利益喪失約款が書かれていない債権の場合は,すでに履行期の到来した分割弁済額しか請求できず,期限未到来の金額については請求できませんが,すでに期限が到来した分割債務の不払いを理由に,契約を解除すると,残額一時に請求できますので,時効期間の開始日も早くなります。

3,債権証書の原本の保存場所
4,連帯保証人の住所,氏名
5,債務者及び連帯保証人の死亡年月日,相続人の住所氏名及び法定相続分
6,債権の弁済記録
7,遅延損害金の率(自治体の場合,多くは,遅延損害金までは請求しないので不要と思えば書かないでもかまいません。)。
8,消滅時効期間の満了の日
この日を経過した債権は,裁判の手続をとっても,負けてしまいますので,費用と労力が無駄になり,手続をとるメリットはありません。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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