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不動産売買契約書の書き方 ③面積相違の場合の規定,④境界明示に関する規定

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テーマ:契約書

1,土地の売買契約においては,公簿面積と実測面積が相違したときの約束を明確にしておく必要があります。

(1)面積の相違があっても売買金額を変更しない場合
第○条 本土地の売買対象面積は,末尾表示の登記事項証明書記載面積とし,本契約締結後に行われた測量による面積と差異が生じたとしても,売主及び買主は,相手方に対し,売買代金の増減額請求等一切の異議を申し立てない。

(2)面積の相違があれば,売買金額を変更する場合
第○条 本土地は,1平方メートルあたり金○○万円で売買するものであるので,末尾表示の登記事項証明書記載面積と本契約締結後に行われる測量による面積と差異が生じた場合は,それにより売買代金の増減額をする。

2,境界明示に関する規定

(境界の明示等)
第○条 売主は,,引渡し期日迄に,本土地に隣接する全ての官有地との境界について,隣接地所有者との間で取り交わされた境界確認書及び道路敷地境界証明書を買主に交付するものとし,当該書面の交付を以って,買主に対し,境界を明示したものとする。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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