新しい契約書案 改正民法に合わせて①「瑕疵」という言葉は使わない
残金の支払時期と所有権移転の時期,その時までに不動産上の負担を全部消除することなどを約束する条文,例外として賃借権を負担する場合の「ただし書」は重要です。
文例
(残金)
第○条 買主は、売買代金の残金として、金★円を平成★年★月★日までに売主に支払うものとする。
(所有権の移転)
第○条 本物件の所有権は、前条の残金の授受と同時に、売主から買主へ移転する。
(他の権利と負担の消除)
第○条 本物件について抵当権、質権、地上権または賃借権の設定、その他所有権の完全な行使を阻害する制限があるときは、売主は、第○条の残金の授受のときまでにその一切の負担を消除するものとする。ただし、別紙賃貸借契約一覧表記載の賃貸借契約における賃借権はこの限りではない。同賃借権は買主において売主から貸主の地位を承継することによって負担するものとする。
2 公租公課、その他の賦課金および負担金の未納等があるときは、売主は,第○条の残金の授受のときまでにその全額を完済するものとする。
(登記)
第○条 売主は、第○条の残金を受領したときは、これと引き換えに本物件についての所有権移転登記申請手続きに必要な一切の書類または情報を買主に交付または提供するものとする。
2 前項の所有権移転登記に要する登録免許税、その他の費用は、買主の負担とする。