コラム
相続 相続放棄と相続分の放棄の違いと他の相続人への影響効果
2014年11月17日 公開 / 2014年11月20日更新
例えば,
相続人が,妻,長男,次男,長女で,
遺言がない場合は,
相続分は,法定相続分になり,
妻・・・・・1/2
長男・・・・1/6
次男・・・・1/6
長女・・・・1/6
になります。
1,長女が相続放棄をした場合
民法939条は,相続放棄をした相続人は,初めから相続人とはならなかったと規定していますので,この場合は,
妻・・・・・1/2
長男・・・・1/4
次男・・・・1/4
になります。
2,長女が相続分の放棄をした場合
この場合は,長女の相続分は,残された相続人に対しその相続分率に応じて配分されます。」
その結果は,
妻・・・・・3/5
長男・・・・1/5
次男・・・・1/5
になります。
【その計算式】
①全相続人の相続分を,分母を同じ数にして通分します。
妻・・・・・3/6
長男・・・・1/6
次男・・・・1/6
長女・・・・1/6
になります。
➁相続分を放棄する相続人の分子の数を,残った相続人の分母の数から引きます。
長女が相続分の放棄をする場合は,その分子は1ですので,この1を,妻と長男と次男それぞれの分母6から引くことになります。そうすれば,その数字は5になります。それが答えです。
すなわち,残った相続人の相続分は次に相続分です。
妻・・・・・・3/5
長男・・・・1/5
次男・・・・1/5
三日後,少し詳しく解説します。
関連するコラム
- 遺言執行者⑭遺留分減殺請求先に要注意 2015-02-04
- 相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記 2012-09-08
- 相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税 2012-08-21
- 遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁ 2015-01-25
- 相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴 2013-05-22
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。