労働 減給処分における減給額の制限
Q 当社の就業規則は,下記のような記載になっていますが,今般,その50条「社員は,満60歳の誕生日を迎えた日(その日が休日のときはその前日)に退職する。」との規定を,平成26年10月23日に,「社員は,満65歳の誕生日を迎えた日(その日が休日のときはその前日)に退職する。」と変更する予定です。
その場合,就業規則の附則は,どのような書き方をすればよいのですか?
就業規則
第 1条 ・・・・・
・・・・・・・
第50条 社員は,満60歳の誕生日を迎えた日(その日が休日のときはその前日)に退職する。
第51条 ・・・・・
・・・・・・・
附則
本就業規則は,平成15年10月1日から施行する。
A 次のように書くとよいでしょう。
就業規則
第 1条 ・・・・・
・・・・・・・
第50条 社員は,満65歳の誕生日を迎えた日(その日が休日のときはその前日)に退職する。
(平成26年10月23日変更)
第51条 ・・・・・
・・・・・・・
附則
本就業規則は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日変更)
本就業規則は,平成26年10月23日から施行する。
就業規則の附則には,①就業規則の施行日(施行期日),➁その施行に伴う経過規定,③関連規則・規程の廃止など,就業規則の施行に関する事項を規定することになりますが,就業規則の変更をした場合,どの箇所を変更したのか,変更した規定をいつから施行するのかが,分かるように書かなければなりません。
そのためには,①本則の条項の中の,変更した条項の末尾に,括弧書きで,変更年月日を書き加えること,➁附則に,変更規定(これは変更年月日で特定する)の施行日を,新しく書き加えることが必要になります。
いつどの部分が変更になったのかが分からない書き方をしてはなりません。