契約書 第三者のためにする不動産売買契約
(損害賠償)
第10条 甲及び乙は,本契約又は個別売買契約に違反して相手方に損害を与えた場合には,相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
解説
損害賠償額の上限を定める場合は,
(損害賠償)
第10条 甲は,本契約又は個別売買契約に違反して乙に損害を与えた場合には,乙に対しその損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額の上限を,甲の乙に対する直近6か月間の本件商品販出荷額の総額と同額とする。ただし,甲の故意又は重大な過失があるときは,この限りではない。
(遅延損害金)
第11条 甲の前条による損害賠償については,年14.64%の遅延損害金を支払うものとする。
(不可抗力)
第12条 甲は,地震,台風,津波その他の天変地異,戦争,暴動,内乱,法令の改正その他の不可抗力により,本契約若しくは個別売買契約の全部又は一部を履行できない場合は,乙に対し,損害賠償の義務を負わないものとする。
2 前項に定める事由が生じた場合は、甲は乙に対しその旨の通知をしなければならない。この通知発送後6か月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができないときは、甲及び乙は,互いに,相手方に対し,催告なくして本契約もしくは個別契約の全部または一部を解除することができる。