契約書 第三者のためにする不動産売買契約
(瑕疵担保責任)
第8条 乙は本件商品の引渡しを受けた場合,速やかに瑕疵の存否について検査する。その結果引き渡された本件商品になんらかの瑕疵を発見したときは,引渡し後1週間以内に文書をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の通知を受けた場合、直ちに本件商品を調査し,乙の通知どおりに瑕疵が存在することが確認できたときは、それが乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、瑕疵ある本件商品を瑕疵のない本件商品に無償で交換するか、瑕疵ある本件商品の代金を減額する。
3 第1項所定の期間内に甲が乙よりなんらの通知も受領しない場合は、本件商品の瑕疵担保期間は満了し、乙は甲に対し本件商品の瑕疵についてなんらの請求もできない。