法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1 「・・・にあっては・・・」という表現が,修辞法の一つである対句として使われていること
地方自治法195条2項は「監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。・・・」と定めています。
この2項に,「あっては」という言葉が「・・・にあっては・・・」という形で二度使われていますが,これは対句になっています。
AにあってはB,CにあってはDという言い方になっているのです。
2 対句としてでなくとも使われていること
この「あっては」という言葉は,同じく「・・・にあっては・・・」という形で,単独でも,「・・・監査にあっては、・・・」「・・・規定にあっては、・・・」などの例(いずれも地方自治法より)に見られるように,使われています。
3 法令用語
この「あっては」という用語は,「広辞苑」にも「大辞泉」にも載っていませんが,三省堂の「大辞林」には,「・・・にあっては」という形で,「・・・においては」又は「・・・では」の意味で,連語になっていると書かれています。
この言葉は,日常は使われていませんが,法令用語としては使われているのです。