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知って得する法令用語   あっては

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テーマ:法令用語

1 「・・・にあっては・・・」という表現が,修辞法の一つである対句として使われていること
 地方自治法195条2項は「監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。・・・」と定めています。
 この2項に,「あっては」という言葉が「・・・にあっては・・・」という形で二度使われていますが,これは対句になっています。
AにあってはB,CにあってはDという言い方になっているのです。

2 対句としてでなくとも使われていること
 この「あっては」という言葉は,同じく「・・・にあっては・・・」という形で,単独でも,「・・・監査にあっては、・・・」「・・・規定にあっては、・・・」などの例(いずれも地方自治法より)に見られるように,使われています。

3 法令用語
 この「あっては」という用語は,「広辞苑」にも「大辞泉」にも載っていませんが,三省堂の「大辞林」には,「・・・にあっては」という形で,「・・・においては」又は「・・・では」の意味で,連語になっていると書かれています。
この言葉は,日常は使われていませんが,法令用語としては使われているのです。

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菊池捷男(弁護士)

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