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公文書用語   送り仮名が省略される複合語

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

1 送り仮名が省略される場合
公用文を書く場合,「公用文における漢字使用等について」により,活用がなく,慣例が固定していると認められる複合語は,送り仮名を付けないことになっていますので,次の複合語(一例)は,送り仮名を省略して書くことになっています。ただし,括弧内の使い方の場合は,「送り仮名の付け方」の本則に従い,送り仮名を付けて書かねばなりません。

例:
 明渡し(明け渡す) 預り金(預かり・預かる) 言渡し(言い渡す) 入替え(入れ替える) 受入れ(受け入れる) 受渡し(受け渡す) 打合せ 打合せ会(打ち合わせる) 打切り(打ち切る) 売上げ(売り上げる) 売渡し(売り渡す) 追越し(追い越す) 買受け(買い受ける) 差押え(差し押さえる) 立会い(立ち会う) 届出(届け出る) 取下げ(取り下げる) 話合い(話し合う) 引渡し(引き渡す) 申入れ(申し入れる) 割当て(割り当てる) 割戻し(割り戻す)

2 送り仮名を省く場合と省かない場合の一例
 話( 訓よみで「はなし」 )という文字は,送り仮名を付ける用語と付けない用語があります。
「話(うわさ話・昔話・別れ話)」は,「常用漢字表」により,送り仮名を付けない。
「話合い」は,前記例のように,送り仮名を付けない。
「話し相手」,「話し合う」,「話し方」,「話し手」は,「送り仮名の付け方」の本則に従い,送り仮名を付ける。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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