Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

公用文用語   「%」を使うことはできるか?

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:公用文用語

パーセントは文字ですが,%は記号です。
公用文では,「%」を文字としては使えません。文字としては,「パーセント」を使うこととされています。
ただし,表などを使って百分率を表示する場合は,記号である「%」を使うことになります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼