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菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

公用文用語   断つ・絶つ

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:公用文用語

② 断つ
意味:続いているものを途中で分断すること。途中で遮ること。
用例:酒を断つ。退路を断つ。後続を断つ。未練を断つ。
熟語:断水・遮断・断絶・断言・判断・診断

② 絶つ
意味:続いているものを終わりにすること
用例:交際を絶つ。連絡を絶つ。命を絶つ。
熟語:絶筆・絶家・(空前)絶後・絶交

③ 断つと絶つの差
療養のためなら「食を断つ」ことになりますが、死を目的にする場合は「食を絶つ」になります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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