コラム
相続相談 遺産分割時における財産の評価
2014年6月27日
Q 先日,父が亡くなり,相続人4名で遺産分割協議に入りましたが,冒頭から,相続財産の評価額について争いが生じました。
遺産分割時における相続財産の評価には,決まりのようなものがあるのですか?
それがない場合は,どのように評価をするべきでしょうか?
A
遺産分割時における相続財産の評価額を算出できるような基準というものはありません。
相続税額算出のための評価方法はありますが,これは,相続税額の早期確定という目的のためにあるもので,遺産分割の際に,その評価額で遺産分割をすることを,全相続人に強制することはできません。
遺産分割時の相続財産の評価方法としては,
① 全相続人が,合意の上で,相続財産評価の基準又は相続財産額そのものを決める方法
➁ 家庭裁判所へ遺産分割の調停を申立て,裁判所を通じて,専門家に鑑定してもらう方法
があるだけです。
以上2つの方法のうち,➁の方法は,時間と費用がかかりますので,①の方法,すなわち全相続人の合意で相続財産額を確定する方法を模索するべきでしょう。
それには,特に問題点が指摘されない限り,客観的に計算のできる相続税の評価額(不動産や上場株式,非上場株式その他の金融資産の評価は簡単に算出できる)による方法がよいでしょう。
関連するコラム
- 相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴 2013-05-22
- 相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税 2012-08-21
- 遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁ 2015-01-25
- 相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記 2012-09-08
- 遺言執行者⑭遺留分減殺請求先に要注意 2015-02-04
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。