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公用文用語   送り仮名の付け方

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第2号。昭和56年10月1日内閣告示改正)
「一般の社会生活において現代の国語を書き表すための送り仮名の付け方のよりどころを、次のように定める。」

前書き
一 この「送り仮名の付け方」は、法令・公用文書・新聞・雑誌・放送など、一般の社会生活において、「常用漢字表」の音訓によつて現代の国語を書き表す場合の送り仮名の付け方のよりどころを示すものである。
二 この「送り仮名の付け方」は、科学・技術・芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
三 この「送り仮名の付け方」は、漢字を記号的に用いたり、表に記入したりする場合や、固有名詞を書き表す場合を対象としていない。

「本文」の見方及び使い方
一 この「送り仮名の付け方」の本文の構成は、次のとおりである。
単独の語
1 活用のある語
通則1 (活用語尾を送る語に関するもの)
通則2 (派生・対応の関係を考慮して、活用語尾の前の部分から送る語に関するもの)

2 活用のない語
通則3 (名詞であつて、送り仮名を付けない語に関するもの)
通則4 (活用のある語から転じた名詞であつて、もとの語の送り仮名の付け方によつて送る語に関するもの)
通則5 (副詞・連体詞・接続詞に関するもの)
複合の語
通則6 (単独の語の送り仮名の付け方による語に関するもの)
通則7 (慣用に従つて送り仮名を付けない語に関するもの)
付表の語
1 (送り仮名を付ける語に関するもの)
2 (送り仮名を付けない語に関するもの)

二 通則とは、単独の語及び複合の語の別、活用のある語及び活用のない語の別等に応じて考えた送り仮名の付け方に関する基本的な法則をいい、必要に応じ、例外的な事項又は許容的な事項を加えてある。
したがつて、各通則には、本則のほか、必要に応じて例外及び許容を設けた。ただし、通則7は、通則6の例外に当たるものであるが、該当する語が多数に上るので、別の通則として立てたものである。

三 この「送り仮名の付け方」で用いた用語の意義は、次のとおりである。

単独の語・・・ 漢字の音又は訓を単独に用いて、漢字一字で書き表す語をいう。
複合の語・・・ 漢字の訓と訓、音と訓などを複合させ、漢字二字以上を用いて書き表す語をいう。
付表の語・・・ 「常用漢字表」の付表に掲げてある語のうち、送り仮名の付け方が問題となる語をいう。
活用のある語・・・ 動詞・形容詞・形容動詞をいう。
活用のない語・・・ 名詞・副詞・連体詞・接続詞をいう。
本則・・・ 送り仮名の付け方の基本的な法則と考えられるものをいう。
例外・・・ 本則には合わないが、慣用として行われていると認められるものであつて、本則によらず、これによるものをいう。
許容・・・ 本則による形とともに、慣用として行われていると認められるものであつて、本則以外に、これによつてよいものをいう。

四 単独の語及び複合の語を通じて、字音を含む語は、その字音の部分には送り仮名を要しないのであるから、必要のない限り触れていない。
五 各通則において、送り仮名の付け方は許容によることのできる語については、本則又は許容のいずれに従つてもよいが、個々の語に適用するに当たつて、許容に従つてよいかどうか判断し難い場合には、本則によるものとする。

(「送り仮名の付け方」を引用)

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