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公用文用語 送り仮名の付け方の本則・例外・許容の意味

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

1,仮名遣いは,
「現代仮名遣い」(昭和61年7月1日内閣告示第1号)に従うことになっています。

2,送り方の付け方は,
「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号・改正昭和56年10月1日内閣告示第3号)に
従うことになっています。

2,送り仮名の付け方の本則・例外・許容の意味
「送り仮名の付け方」には,法則(きまり)があります。
この法則は「通則」といわれます。
通則には,本則・例外・許容があります。

①本則とは,基本的な法則のこと。したがって,文章を書くときは,原則として,本則に従った送り仮名の付け方をします。

➁例外とは,本則によらず、例外とされたものによること。したがって,例外とされた送り仮名を使うべきところでは,本則に従うことはできません。例外とされた送り仮名を使うことになります。

③許容とは,本則によってもよく,許容によってもよい,とされているものです。この場合は,本則,許容のいずれを使ってもまかいませんが,許容に従つてよいかどうか迷うときは,本則によるものとされています。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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