公用文用語 もと(「下」と「元」と「基」)の使い分け
1,仮名遣いは,
「現代仮名遣い」(昭和61年7月1日内閣告示第1号)に従うことになっています。
2,送り方の付け方は,
「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号・改正昭和56年10月1日内閣告示第3号)に
従うことになっています。
2,送り仮名の付け方の本則・例外・許容の意味
「送り仮名の付け方」には,法則(きまり)があります。
この法則は「通則」といわれます。
通則には,本則・例外・許容があります。
①本則とは,基本的な法則のこと。したがって,文章を書くときは,原則として,本則に従った送り仮名の付け方をします。
➁例外とは,本則によらず、例外とされたものによること。したがって,例外とされた送り仮名を使うべきところでは,本則に従うことはできません。例外とされた送り仮名を使うことになります。
③許容とは,本則によってもよく,許容によってもよい,とされているものです。この場合は,本則,許容のいずれを使ってもまかいませんが,許容に従つてよいかどうか迷うときは,本則によるものとされています。