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交通事故 事業者の損害(減価償却費その他)

2014年6月20日 公開 / 2014年9月1日更新

テーマ:交通事故

コラムカテゴリ:法律関連

Q 私は個人タクシーの運転手をしている者ですが,交通事故により怪我をし,半年程,休業を余儀なくされました。そこで,加害者に対し,損害賠償の請求をしようと思っているのですが,被害車両の減価償却費も請求できますか?

A できます。
東京地裁平成25年2月6日判決は,個人タクシーの運転手の損害を計算するのに,①事故の前年営業等所得に,➁青色申告特別控除額(45万円)及び③固定経費(租税公課,損害保険料,減価償却費)を加えた金額をもって,休業損害算定に当たっての基礎収入とする,と判示していますので,減価償却費だけでなく,租税公課及び損害保険料,また,青色申告特別控除額も(ただし,①➁③はすべて休業期間に相応する金額)の請求ができることになります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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