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法令用語 かつ・また

2014年5月31日

テーマ:法令用語

コラムカテゴリ:法律関連

1,かつ
「かつ」は,併合的連結のために用いられる接続詞です。「併せて」という言葉と同じ意味になります。
「及び」と「並びに」も言葉を併合する接続詞ですが,これらの言葉は,名詞と名詞を結ぶ場合の接続詞です。長男,次男及び三男・・・などです。
しかし,「かつ」は,次のように,動詞と動詞,形容詞と形容詞を結ぶ言葉になっています。

条文の例: 民法117条「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
一般の文章の例:美しく,かつ,賢い。

2,また
「また」は,法令用語というよりは,一般用語です。
「同時に」という意味ですが,条文では,次の例があります。
また

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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