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相続税対策⑨ 私道の評価減70%の活用例

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

1,私道の評価減
私道は70%の評価減があります。
770㎡の宅地の西端270㎡の部分に南北に私道(行き止まりの私道)を設け,東側500㎡の宅地を南北に等間隔で4つの敷地を作り,その4つの宅地にそれぞれ貸家(4軒)を建てたケースで,最初は,路線価で宅地全体770㎡を1億1900万円と評価して相続税の申告をした後,私道部分につき70%の評価減ができることが分かり,更正の請求をしたところ,5700万円もの相続税の還付を受けたという事例(相続税の限界税率に高い人だった模様)が,プレジデント2013.10.14号に紹介されていました。
私道は仮に行き止まりになっていても,70%の評価減により宅地の30%に評価されるという例です。

なお,不特定多数の人の通行自由な私道は,宅地の評価はゼロになります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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