相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税
1,要件と効果
この制度は,子又は孫に教育資金を一括して贈与したとき,1500万円までは贈与税を課さないという制度ですが,それにより将来の課税価格(相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額。相続税法11条2)を下げる効果があり,相続税の節税につながることになります。
ただし,この制度は,①信託会社との間に教育資金管理契約を結ぶこと,➁所轄税務署長に申告をしなければならないこと,③使途が当然,教育資金に限定されること,等の制約があります。
2,教育資金の一括贈与については,相続開始前3年以内の贈与でも贈与として認められる
なお,暦年贈与の場合,相続開始前3年以内になされた贈与については,贈与としては扱われず,相続税の対象財産になりますが,教育資金の一括増よについては,相続開始前3年以内のものであっても,贈与として扱われますので,その点も有利な扱いになっています。