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相続税対策➁ 居住用不動産の贈与の特例の活用

菊池捷男

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テーマ:相続相談

1,要件と効果
婚姻期間20年以上の夫婦間で,居住用不動産を贈与した場合は,2000万円まで贈与税がかからないことになっています。別に暦年贈与の基礎控除額を利用することもできますので,両方合わせると2110万円までは贈与税がかからなくてすみます。

2,贈与税の申告が必要
この制度を利用するには,贈与税が課されない場合でも,税務申告が必要です。

3,居住用不動産の贈与については,相続開始前3年以内の贈与でも贈与として認めらる
なお,暦年贈与の場合,相続開始前3年以内になされた贈与については,贈与としては扱われず,相続税の対象財産になりますが,居住用不動産の贈与については,相続開始前3年以内のものであっても,贈与として扱われますので,その点も有利な扱いになっています。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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