コラム
契約書 定期建物賃貸借契約の事前説明義務
2014年3月18日
Q 当社は,今般,宅建業をしている会社に,当社所有の建物を,定期建物賃貸借契約を結んで貸すことになったのですが,相手が宅建業者でも,説明義務はあるのですか?
A あります。
借地借家法38条1項は,定期建物賃貸借契約の内容,すなわち,契約の期間が満了したときは契約期間が更新することはなく自動的に契約は終了するという内容と,それを締結する方法(公正証書による等書面で締結するという方法)を定めた規定で,38条2項は,建物の賃貸人は、定期建物賃貸借契約により建物の賃貸借をしようとするときは、あらかじめ、定期建物賃貸借契約の内容を記載した書面を交付して説明しなければならない,と規定したもの,38条3項は,建物の賃貸人がその説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とする,つまり普通の建物賃貸借契約を結んだこととされるという規定ですが,最高裁判所平成24.9.13判決は,定期建物賃貸借契約の借主が宅建業者であり,定期建物賃貸借契約の内容を知悉する者であっても,その者に定期建物賃貸借契約の内容を書いた書面で説明しないときは,定期建物賃貸借契約としての効力は認められず,普通の建物賃貸借契約になると判示しています。
関連するコラム
- 新しい契約書案 改正民法に合わせて①「瑕疵」という言葉は使わない 2015-01-06
- 契約書知識 15 契約書の記載事項(2) 2014-01-06
- 契約書 第三者のためにする不動産売買契約 2014-02-10
- 契約書知識 16 契約書の表記は公用文表記法による 2014-01-07
- 契約書 賃貸借契約で「公租公課は貸主が負担する。」との約定の意味 2014-11-02
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。