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契約書 定期建物賃貸借契約の事前説明義務

2014年3月18日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

Q 当社は,今般,宅建業をしている会社に,当社所有の建物を,定期建物賃貸借契約を結んで貸すことになったのですが,相手が宅建業者でも,説明義務はあるのですか?

A あります。
借地借家法38条1項は,定期建物賃貸借契約の内容,すなわち,契約の期間が満了したときは契約期間が更新することはなく自動的に契約は終了するという内容と,それを締結する方法(公正証書による等書面で締結するという方法)を定めた規定で,38条2項は,建物の賃貸人は、定期建物賃貸借契約により建物の賃貸借をしようとするときは、あらかじめ、定期建物賃貸借契約の内容を記載した書面を交付して説明しなければならない,と規定したもの,38条3項は,建物の賃貸人がその説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効とする,つまり普通の建物賃貸借契約を結んだこととされるという規定ですが,最高裁判所平成24.9.13判決は,定期建物賃貸借契約の借主が宅建業者であり,定期建物賃貸借契約の内容を知悉する者であっても,その者に定期建物賃貸借契約の内容を書いた書面で説明しないときは,定期建物賃貸借契約としての効力は認められず,普通の建物賃貸借契約になると判示しています。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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