契約書 第三者のためにする不動産売買契約
Q 当社は,貸主となって,定期建物賃貸借契約を締結したばかりですが,借家人から期間を延長して欲しいと言ってきました。期間の延長の契約を結んでも,定期建物賃貸借契約としての効力に影響はありませんか?
A すでに結んだ定期建物賃貸借契約をいったん合意解除した後で,期間を解除前の契約より長い期間にした新しい定期建物賃貸借契約を結ぶ方法(当然事前説明文の交付も必要です)をとれば問題はないものと思われますが,現在の定期建物賃貸借契約の期間を延長するという契約の変更契約を結ぶ場合,変更契約の内容について,借地借家法38条2項の,別書面による事前説明をすれば,問題はないと思われます。
公益財団法人不動産流通近代化センターのウェブサイトでは定期建物賃貸借契約の契約期間を延長することができるという記載がありますし,また,改正前の期限付賃貸借契約についてですが,契約の延長を前提とする記載もあります(升田純「リロケーションの法的構造」判例時報1431号3頁)。