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契約書 顧客情報の共同利用に関する覚書(B案)

2014年3月8日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

             顧客情報の共同利用に関する覚書(B案)
 甲と乙とは,下記契約(以下「本契約」という。)を履行することに伴い,乙が甲の店舗内で取得するする顧客に関する情報(以下「顧客情報」という。)の利用,管理及び処分に関し,次のとおり,覚書を取り交わす。

(顧客情報の権利者)
第1条 乙が,甲との本契約の履行に伴って収集する顧客情報はすべて,甲及び乙の共有の財産として共同利用をすることとする。

(顧客情報の取得方法の制限)
第2条 乙が取得する顧客情報は,乙が備え付けた,あらかじめ利用目的を明示した書面に,顧客の署名又は記名をしてもらう方法によるものに限るものとする。
 2 乙が前項の書面により取得し管理する顧客情報は、氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、性別、生年月日、商品購入履歴、家族構成までとし、メールアドレスの収集は行ってはならない。
 3 1項の書面は,あらかじめ甲の同意を得たものでなければならない。

(事前の通知・承諾を要する場合)
第3条 乙が前条の方法以外の方法で顧客情報を取得する場合又は前条2項以外の顧客情報を取得する場合は、事前に甲に通知し、甲の承諾を得た上でなければ行うことはできない。

(本人の同意)
第4条 乙は、顧客情報の取得にあたっては、顧客本人に対し,利用目的、顧客情報の管理責任者の氏名を告げて、顧客本人の同意を得て行うものとする。

(守秘義務)
第5条 乙は,顧客情報につき守秘義務を負うものとし、第三者への提供を行ってはならない。

(管理方法)
第6条 乙が取得した顧客情報は,乙が整理・管理するものとする。

(監督)
第7条 甲は、乙が行う顧客情報の管理状況について安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うことができる。

(パソコン、携帯型情報端末等の持ちこみ)
第8条 乙は,甲の許諾を得て設置しているもの以外に,甲の店舗内にパソコン・携帯型情報端末等(以下「情報機器端末」 という。)を持ちこんではならない。

(持ち出し禁止)
第9条 乙は、甲の許諾なくして,甲の店舗内で収集した顧客情報を甲の店舗外へ持ち出し、あるいはデータの転送を行ってはならない。

(研修・教育)
第10条 乙の従業員に対する顧客情報の適正な取り扱い及び安全管理に関する研修・教育については、甲の定める方法に従って、乙が責任をもって行うものとする。

(契約終了時)
第11条 甲乙間の本契約が終了したときは,乙は,すべての顧客情報に対する権利を放棄し,顧客情報を甲に返却した上で,乙のパソコンその他の情報機器内にあるものは削除するものとする。ただし,甲の許諾を得た場合は,この限りでない。
 2 甲は,乙が顧客情報を持ち出し利用することで甲に損害が生ずるおそれがある場合を除いて,前項の許諾を拒否してはならない。

(損害賠償)
第12条 乙から顧客情報が漏洩・流出したときは,乙の故意過失にかかわらず,乙は甲に対し、甲に生じたすべての損害を賠償する責任を負うものとする。乙が不正に顧客情報を収集したとき,目的外で利用したときも同様とする。

(契約の即時解約)
第13条 乙が本覚書に定める条項に違反した場合は、甲は何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとする。


本覚書の内容を証するため本書を2通作成し、乙甲各1通を保有する。

     年  月  日



この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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