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民法雑学 財産・収入がなく,債務がある場合の生き方

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

Q 夫が多額の債務を残して亡くなりました。妻である私と子供たちは相続放棄をしましたが,私は,夫の連帯保証人になっていますので,連帯保証人としての支払義務はあります。しかし,財産はなく,年金以外に収入はありません。年金から債務の支払をすると生活ができません。どうするのがよいのでしょうか?

A その事情を債権者に伝え,債務の支払はできない,という通知をする以外に方法はないでしょう。
この場合,債権者は,あなたに差し押さえることのできる財産はないので,あきらめるしか方法はありません。年金は,差押えが禁じられていますので,年金が差し押さえられる心配をする必要はありません。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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