民法雑学 心が傷つけられたとき
Q 夫が多額の債務を残して亡くなりました。妻である私と子供たちは相続放棄をしましたが,私は,夫の連帯保証人になっていますので,連帯保証人としての支払義務はあります。しかし,財産はなく,年金以外に収入はありません。年金から債務の支払をすると生活ができません。どうするのがよいのでしょうか?
A その事情を債権者に伝え,債務の支払はできない,という通知をする以外に方法はないでしょう。
この場合,債権者は,あなたに差し押さえることのできる財産はないので,あきらめるしか方法はありません。年金は,差押えが禁じられていますので,年金が差し押さえられる心配をする必要はありません。