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法令用語 公益法人

2014年1月18日

テーマ:法令用語

コラムカテゴリ:法律関連

公共法人という用語は,法人税法に規定されている用語です。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、極めて公共性が強く、法人税が課されない(法人税法4条3項)等,税の優遇措置を受けています。具体的には,次の法人です。

名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法
港務局港湾法
国立大学法人国立大学法人法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法
水害予防組合水害予防組合法
水害予防組合連合同法
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方公共団体地方自治法
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法
地方道路公社地方道路公社法
地方独立行政法人地方独立行政法人法
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律
土地改良区     土地改良法
土地改良区連合同法
土地区画整理組合土地区画整理法
日本下水道事業団日本下水道事業団法
日本司法支援センター総合法律支援法
日本中央競馬会日本中央競馬会法
日本年金機構日本年金機構法
日本放送協会放送法

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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