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法令用語  意思・意志

菊池捷男

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意思は、法令用語ですが、意志は法令用語ではありません。しかし、意思も意志も、一般用語として使われています。
その意味は、人の内心の思い、です。

1,意思
人の内心の思いである意思は、それ自体何の法律効果も生じません。
意思は相手方に伝えられてはじめて法律効果が生じますので、意思という用語は、「意思表示」、あるいは「意思を表示する」など、表示という用語と一体になって使われます。
例えば、
民法93条本文「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」、
民法94条1項「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」、
民法95条本文「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」
など「意思表示」という用語として使われる場合と、

民法474条「債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」、
民法519条「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」、民法556条「売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。」
など「意思を表示したとき」あるいは「意思を表示した時」という用語として使われます
(なお、「とき」と「時」の別のコラムを参照してください)。

2,意志
意志という用語は、一般用語として使われますが、法令用語としては使われません。
一般用語としての
「意思」は、法令用語の意思と同じく、内心の思いのことで、
「意思の疎通を欠く」等という使われ方をしますが、
意志は、内面の思いをではあってもそれが行動と結びつく積極性のある言葉になっています。
「意志が強い」「進学の意志がある」等です。

法令用語として、内面の思いを表現するのに、積極性は不要なためか、意志という用語は使われず、意思が使われています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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