法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
連結が1つ 複数の連結の場合
又は〇 一番大きい段階の接続
若しくは× それより下の段階の接続
これらの言葉もすべて法令用語です。
「又は」と「若しくは」は、複数の言葉を選択的に結びつける接続詞です。
ア)「又は」は一番大きい段階の接続に使われ、
「若しくは」はそれより小さい段階の接続に使われます。
例えば、「医師、薬剤師若しくは弁護士又はこれらの職にあった者」という場合、
現役グループ内という小さい段階では「若しくは」で結び、
現役グループと退職者グループという大きい段階を結ぶ場合は「又は」を使います。
「第3条第1項若しくは第5項又は第4条第2項若しくは第3項」も同じです。
条文の例をいいますと、民法548条「解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。」があります。
イ) 接続の段階が1つしかない場合は「又は」を使います。
「A又はB」がその例です。
決して同一の条文の中に「又は」が書かれていないのに、「若しくは」を使うことはありません。
条文の例をいいますと、民法6条「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」があります。
ウ)同じ段階の中で3つ以上の言葉を並べるときは「、」で結び、
一番最後を「又は」か「若しくは」で結びます。
例えば、「第3条第1項、第2項、第5項又は第8項」です。