コラム
自治体がする契約 13 随意契約
2013年9月26日
1,意味
随意契約とは、入札その他競争性のある方法ではなく、自治体が任意に選定した特定の業者と結ぶ契約方法をいいます。
2,メリット
入札などの契約に至る費用がかからない。信頼できる業者を選ぶことができる。
3,デメリット
①契約価格が高止まりする。例えば、一般競争入札の場合、ある種の公共工事の落札率(落札額÷予定価格)が平均して80%であったとし、その同じ業種の工事を予定価格と同額で随意契約で結んだとというとき、随意契約では一般競争による価格よりも25%も高い価格で契約したということになり、高止まり感がでてきます。
②相手方を固定化して新規参入を阻むことなどもあります。
そのため、随意契約は、施行令で認められた場合しか締結できないことになっています。
4,プロポーザル方式(企画競争型契約)
これは随意契約の一種とされていますが、契約の相手方に企画を出し合ってもらい、もっとも優れた企画を出した業者と契約を結ぶ方法です。
これには①公募型と②指名型があります。
関連するコラム
- 行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合) 2010-09-30
- 地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ 2013-03-09
- 自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 2013-09-11
- 地方行政 臨時職員と労働契約法18条による無期転換請求権 2015-05-28
- 地方自治 概算払と前金払の違い 2015-03-13
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。