コラム
商取引 3 継続的売買契約と解除
2013年6月4日 公開 / 2013年6月11日更新
1継続的契約
商行為の1つに、継続的売買契約、継続的供給契約などと言われる継続的契約があります。多くの場合、企業は、業務を継続かつ反復してするものですので、他社との取引も、また、継続かつ反復してなされるのが一般です。メーカーと卸商間の取引、卸商と小売商間の取引の他にも、代理店契約やフランチャイズ契約などがあります。
2契約
企業間で継続的に取引をする場合、取引当事者間では、多くの場合、①基本契約書を取り交わし、②そこから生ずる個別の取引ごとにその取引自体を規律する個別契約書を作成する、というのが一般的です。
3継続的契約の解除
契約的契約について問題になることの1つに、一方当事者が、基本契約を一方的に解除しうるか?という問題があります。
東京地方裁判所平成20年9月18日判決事案は、契約期間を1年として、期間満了の30日前までに当事者から別段の意思表示がない限り、契約期間がさらに1年間延長されるという契約について、いかなる場合に解除できるかを判示した裁判例ですが、判決は、
⑴ 期間の定めのある継続的契約の場合、契約期間内の解除は認めない。
ただし、相手方会社に債務不履行や信頼関係の破壊等、契約が一方的に解消されてもやむを得ないと認められる特段の事情がる場合は、解除は認められる。
⑵ 期間が満了した場合に、契約の更新をしない(その時点で解除するのと同じ)ことはできるが、それには、事前に相当の予告期間をおき、かつ更新拒絶に合理的な理由がある場合に限り限る。
と判示しています。一般には、契約期間の定めのない場合も、更新拒絶ができる場合と同様に解されており、期間の定めのない契約では、相当期間前に予告することで解除できるとされ、その相当の予告期間としては6ヶ月ないし1年とされています。
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