使用者のための労働問題 12 労働審判は便利②
厚生労働省では,長期間における疲労の蓄積も(脳,心臓疾病による)過労死の原因となる場合があるとして,行政認定基準を定めております。ここでは,
・発症前1か月間に時間外労働が100時間を超える、又は
・発症前2~6か月間に時間外労働が1か月当たり80時間を超える場合には,
業務と発症との関連性が強いとされています。
また,時間外労働が45時間を超えると関連性が徐々に強まると評価できるとされています(平成13年12月12日付け基発第1063号
テーマ:労働
厚生労働省では,長期間における疲労の蓄積も(脳,心臓疾病による)過労死の原因となる場合があるとして,行政認定基準を定めております。ここでは,
・発症前1か月間に時間外労働が100時間を超える、又は
・発症前2~6か月間に時間外労働が1か月当たり80時間を超える場合には,
業務と発症との関連性が強いとされています。
また,時間外労働が45時間を超えると関連性が徐々に強まると評価できるとされています(平成13年12月12日付け基発第1063号
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