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使用者のための労働問題 20 雇用契約を結ぶ場合に、書面に書くべきこと

菊池捷男

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テーマ:労働

契約書への記載事項
 労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条により、次の事項が、使用者から労働者に対して書面に明示しなければならないものとされています。
1 労働契約の期間に関する事項・・・有期契約か期間の定めのない契約かを明確にすること。
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項・・・出向を命ずることのある職場の場合は、必ず、その旨を書いておくこと
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項・・・・時間外労働をさせる場合は、労働基準法36条により労使協定を結び、労働基準監督署へ届出る必要があります。
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
4の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 休職に関する事項

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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