使用者のための労働問題 12 労働審判は便利②
1 法定休日と所定休日と法定外休日
休日とは、労働をしなくてよい日です。
労基法35条1項は「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定し、同2項は、変形労働時間制を採用する場合について「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」と規定しています。
この法による休日が法定休日です。使用者が週休2日制を採用している場合、この休日を所定休日と言いますが、法定休日はそのうちの1日のみです。法定休日以外の所定休日は法定外休日と言われます。
2割増賃金
法定休日に労働をした場合は、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令により、3割5分増しになります。
3毎週土曜日と日曜日を所定休日とする週休2日制の会社の場合で、所定休日のうちの1日だけ労働した場合の取扱
所定休日2日のうち1日だけ労働した場合、その日が法定休日であるときは、3割5分増しの割増賃金の支払義務が生じますが、法定外休日の場合は、割増賃金の支払義務はなく、たんに1日分の賃金債務が生ずるだけです。
では労働した日が法定休日なのか法定外休日なのかを見分ける基準は、就業規則に規定があればそれにより、規定がないときは、日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする運用が望ましいとされています。
これは、表計算ソフトを利用する上で、曜日を特定しておくことが便利だからと言う理由からです。
なお、表計算の便宜を言いますと、期間については、1ヶ月とは月の1日から末日まで、1週とは、日曜日から土曜日まで、1日とは午前0時から午後12時(24時)までのことですが、2暦日にわたる労働時間(例えば、午後8時から翌日の午前4時まで勤務をする場合)は、1勤務として、勤務の全体が始業時刻の属する日の労働として扱われますので、表計算ソフトを使って賃金を計算するときは、20時から28時までというように時間を通算できるようにしておく必要があります。
4休日労働では、時間外手当の支払い義務はない
(法定)休日労働をして、8時間を超えた場合、その超えた分についても、3割5分増しの割増賃金の請求が出来ることは、当然のことですが、その分について、残業手当としての割増賃金は発生しません。間違えやすいところですので、注意が要ります。
5割増賃金計算根拠
労基法施行規則19条に詳細な規定が置かれています。