コラム
間違えやすい法令用語 42 消費期限と賞味期限
2012年12月11日
消費期限も、賞味期限も、食品衛生法施行規則21条に、定義規定が空かれています。そのうち消費期限とは「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日」という定義になっています。分かりやすく書くと、食べることのできる期限をいいます。消費期限をつける対象の製品は、「定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物」という言葉で表されますが、実務上は、精肉や刺身、パン、生菓子、弁当、惣菜など、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材につけられます。このうち、刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもあります。
これに対し、賞味期限とは「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日」のことで、要は、美味しく食べられる期限をいいます。消費期限が表示される製品は、「その他の食品又は添加物」になっていますが、実務上は、概ね5日を超える長期の保存が可能な食品、例えば、スナック菓子、即席めん類、缶詰などにつけられます。
関連するコラム
- 間違えやすい法令用語 25 以前・前・以後・後 2011-08-23
- 間違えやすい法令用語4 許可・特許・認可・免許 2011-06-05
- 間違えやすい法令用語 28 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」 2011-08-28
- 間違えやすい法令用語1 「施行する」・「適用する」 2011-06-02
- 法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。 2014-07-07
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。