相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴
Q 「相続ノート」には、遺言の執行ができる場合として、相続人の廃除、廃除の取消、認知、遺贈(不動産の遺贈による登記手続は特定遺贈の場合も包括遺贈の場合も遺言執行者又は全相続人と受遺者との共同申請でなされる)、寄付行為が挙げられており、相続分の指定や遺産分割方法の指定は遺言の執行は不要とされています(遺産分割方法の指定で不動産を取得した相続人がその権利の移動を登記する場合は単独で申請が出来る。また、指定相続分に基づき遺産分割協議が成立した場合・調停が成立した場合・審判が確定した場合に不動産につき相続又は遺産分割を原因とする登記手続は当該不動産を取得した相続人が単独で申請できる)が、遺言の執行を必要とする遺言事項というのは、その程度のものですか?
Q はい。それだけですが、遺言の内容には、実に多くのバリエーションがあります。例えば、清算型遺言と言われるものもあります。この遺言事項は、次のような文章になります。
「私は、不動産・動産・その他の財産すべてを換価・換金し,ここから被担保債務及び諸経費、譲渡所得にかかる税金・遺言執行者報酬を控除して、残金を妻と子に次の割合で相続させる。財産の換価は、遺言執行者A弁護士に委託する。」などですが、この遺言は、包括遺贈の1つとされています。
さらにです。本来遺言の執行が予定されていない遺産分割の方法を定めた遺言であっても、一部の相続人がその実現を妨害する登記をしたときは、遺言執行者には、その回復登記手続と遺言の内容の実現のための相続人への権利移転登記手続の請求ができますが、そのような遺言執行者のする登記手続も民法1012条の「遺言の執行に必要な行為」になり「遺言執行の一環として」なしうることになっています(最高裁判所平成平成11年12月16日判決)。