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著作権 32 著作隣接権④ 放送事業者・有線放送事業者

菊池捷男

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テーマ:著作権

1 意味 
放送事業者とは、テレビ放送局やラジオ放送局をいい、有線放送事業者とはケーブルテレビ局や有線音楽放送局をいう。
放送事業者や有線放送事業者は、放送又は有線放送をした特定の番組(音や映像)に著作隣接権をもつ。

3放送事業者の権利
⑴ 複製権(98)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
⑵ 再放送権および有線放送権(99①)
放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
なお、ここでいう「再放送」とは、放送を受信して放送することであり、同じ番組を違った日時に、同じ放送事業者が放送する意味ではない。

⑶ 送信可能化権(99の2)
放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。

⑷ 伝達権(100)
放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
ビル壁面の巨大なスクリーンに放送を伝達する権利である。

4有線放送事業者の権利
⑴ 複製権(100の2)
⑵ 放送権および再有線放送権(100の3)
⑶ 送信可能化権(100の4)
⑷ 伝達権(100の5)

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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