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著作権 9 小説の題名には著作権はない(武蔵野夫人事件)

2012年10月20日

テーマ:著作権

コラムカテゴリ:法律関連

短い言葉に、著作権を認めると、最初にその言葉を使った者に、その言葉の独占使用を許すことになり、人の表現活動が著しく阻害されることになる。したがって、短い言葉には著作権は認められない。
著名な小説の題名が「武蔵野夫人」であったが、これがポルノ映画の題名に使われたことから、小説家から、著作権訴訟が起こされたが、判決で、小説の題名には著作権はないとされた。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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