労働 減給処分における減給額の制限
従前は、認定基準(平成7年)で過労死の認定がなされていましたが、この基準では、脳・心臓疾患の発症の当日又は前日、最大でも直前1週間の業務の過重性が問われるだけでしたが、最判平12.7.17システムコンサルタント事件判決が契機になり、平成13.12.12付基発1063号通達に至り、これが現在の過労死の認定基準になっています。
平成13.12.12付基発1063号通達の基本的な考え方は、
①脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変等が長い年月にわたって形成され、徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合がある。この場合は、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱う。なお、業務による過重負荷の判断は、発症に近接した時期における負荷のほか、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮することとし、労働時間、勤務形態、作業環境、精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握、検討し、総合的に判断する、というものです。