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産業医 4 事業者の健康診断実施義務と労働者の受診義務

菊池捷男

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テーマ:労働

1事業者の義務
事業者には、労働安全衛生法10条①3号・66条以下により、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。
それに伴い、医師から労働者の健康状態に関する意見を聴取する義務・それを記録して保管し、衛生委員会・安全衛生委員会等に報告する義務、その上で、労働者に関する適切な就労措置(就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少等・精密検査の勧奨・休業命令の決定等の)義務・それらを労働者に通知する義務・医師、保健師による保健指導に協力する義務等があります。これに違反した事業者には罰則の適用もあります。

この健康診断の実施は、労働安全衛生規則43以下で、雇入時・雇用後定期に、義務づけられております。これとは別に、特定業務従事者・海外派遣労働者等の健康診断を受けさせる義務もあります。

2 労働者の義務
労働者にも受診義務があります。労働者がそれに従わないときは事業者は労働者に対し懲戒処分が出来ます(最判平13.4.26)。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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